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【電気工事業登録】と【電気工事業の許可】の違いは?

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【電気工事業登録】と【電気工事業の許可】の違いは?

【電気工事業登録】と【電気工事業の許可】の違いは?

2022/08/29

大前提として、

(1)電圧600V以下で使用する差込み型、ねじ込み型の接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器と電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器に対してコードまたはキャブタイヤケーブルを接続する工事
(2)電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く)や蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。)をねじ止めする工事
(3)電圧600V以下で使用する電力量計、電流制限器、ヒューズの取り付け、取り外し工事
(4)電鈴、インターホン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設用の小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る。)の二次側の配線工事
(5)電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物の設置、変更する工事
(6)地中電線用の暗渠または管を設置、変更する工事

 

この6つの工事は「軽微な電気工事」にあたるので、電気工事業登録は不要です。

逆に上記以外の工事は、電気工事業登録が必要になります。

 

次に、建設業許可の電気工事業が必要になるケースは、

請負金額が500万円以上の工事を行うときに、電気工事業の建設業許可が必要になります。

500万円未満であれば、許可は必要ありません。

よって登録は、必要だけれど許可は不要なケースもあります。

 

電気工事業の建設業許可を取得した場合でも、電気工事業の登録(みなし電気工事者の開始届)が必要です。建設業許可取得後に、電気工事業登録をする場合は、奈良県では手数料(奈良県証紙代)は不要です。

 

ただし、法人を設立しすぐに電気工事業登録をし、同時に建設業許可申請(電気工事業)を行う場合は、電気工事業登録にも22,000円の奈良県証紙(手数料)と、建設業許可の90,000円の奈良県証紙(手数料)両方が必要となります。

 

 

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適切な建設業許可取得を奈良で

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