登録における第1電気工事士と第2種電気工事士の違いは?
2022/08/29
第2種電気工事士は、住宅や小規模な店舗等の電気設備の【一般用電気工作物】の工事を行えます。
第1種電気工事士は、上記の【一般用電気工作物】に加えて、工場やビル等の大きな設備における事業用電気工作物で最大電力500W未満の需要設備の工事を行えます。【自家用電気工作物】の工事も行えます。
第2種電気工事士が、【自家用電気工作物 】の工事を行うためには、「認定電気工事従事者」になる必要があります。
住宅、工場、ビル等の電気設備について、工事段階で不完全な施工をすると感電、火災等の思わぬ事故が発生する危険性があります。
経済産業省では、こうした電気工事の欠陥による災害を防止することを目的として、【自家用電気工作物】のうち簡易な電気工事について認定電気工事従事者の資格を定め、認定しています。
この資格が必要な工事は、電圧600V以下で使用する自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)です。
認定の基準
①第一種電気工事士試験に合格した者
②第二種電気工事士免状交付を受けた後、軽微な工事、特殊電気工事、電圧
③50,000ボルト以上で使用する架空電線路に係る工事及び保安通信設備に係る工事以外の工事に関し3年以上の実務経験を有し、又は経済産業大臣が定める簡易電気工事に関する講習(認定電気工事従事者認定講習)の課程を修了した者
④電気主任技術者、電気事業主任技術者であって免状交付後3年以上の実務経験があり、又は認定電気工事従事者認定講習の課程を修了した者
⑤その他同等以上の知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者
第二種電気工事士であっても、講習の受講し認定されることにより【自家用電気工作物】も一部扱えるようになります。
----------------------------------------------------------------------
中嶋行政書士合同事務所
〒631-0076
奈良県奈良市富雄北1-1-4 岡ハイツ2F
電話番号 : 090-9111-9111
FAX番号 : 0742-52-6153
適切な建設業許可取得を奈良で
----------------------------------------------------------------------