中嶋行政書士合同事務所

電気工事業登録は必要?

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電気工事業登録は必要?

電気工事業登録は必要?

2022/08/29

【電気工事業登録が必要でない場合】とは、

(1)電圧600V以下で使用する差込み型、ねじ込み型の接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器と電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器に対してコードまたはキャブタイヤケーブルを接続する工事
(2)電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く)や蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。)をねじ止めする工事
(3)電圧600V以下で使用する電力量計、電流制限器、ヒューズの取り付け、取り外し工事
(4)電鈴、インターホン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設用の小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る。)の二次側の配線工事
(5)電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物の設置、変更する工事
(6)地中電線用の暗渠または管を設置、変更する工事

 

この6つの工事は「軽微な電気工事」にあたるので、電気工事業登録は必要ありません。

逆に上記以外の工事は、都道府県に電気工事業登録が必要になります。

 

電気工事業登録を行わず、電気工事業を行っていた場合、1年以下の懲役、もしくは10万円以下の罰金、もしくはその両方が課せられる場合があります。

 

電気工事業登録に関しても、是非ともお任せください。

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