【積替え保管許可】必要な場合とは?
2022/07/22
こんにちは。
よく、「産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)許可」が必要かどうかのご相談を頂きます。
ポイントは、建設工事の場合、「元請け工事」か「下請け工事」で排出された廃棄物(がれきや木くずなど)か
どうかで許可の有無が変わります。
自らが元請け業者で、「元請け工事」で排出された廃棄物を自社の事業場で仮置きをする場合は、積替え保管の許可は必要ありません。
ただし、奈良県の場合、保管場所に係る面積が300㎡以上の場合は、元請け工事で発生した廃棄物を自社の仮置き場で保管する場合は、「事業場外保管届」を県に届出する必要があります。
この場合、積替え保管の許可は必要ありません。
建設工事の「下請け業者」で入った場合、自らの工事で排出された廃棄物を仮置きする場合は、「産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)許可」の許可が必要となります。
つまり、自らの工事で排出された廃棄物であるかではなく、その工事を「元請け業者」か「下請け業者」として請け負ったかで、積み替え保管許可の必要の有無が変わります。
積替え保管の許可は、半年以上かかる複雑な許可になります。
是非とも、私共におまかせください。
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中嶋行政書士合同事務所
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